2021年ライセンス更新における登録クラブ更新要件の緩和などの特例措置が明らかに

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2020年10月13日

10月2日のJAF公示「新型コロナウイルス感染防止対策に係る特例措置」では、2021年ライセンス更新時における各種更新要件や上級申請に関する緩和策が発表され、対象は公認審判員やカート競技オフィシャル、登録クラブ・団体、公認コースなど多岐に渡っている。

10月2日、JAFは「新型コロナウイルス感染防止対策に係る特例措置(2020年10月2日版)」を公示。「1. 競技許可証・公認審判員許可証に係る特例措置」、「2. カート競技ライセンス・カート競技オフィシャルライセンスに係る特例措置」、「3. 登録クラブ・団体に係る特例措置」、「4. カートクラブ・団体に係る特例措置」、「5. 公認サーキット・国内公認スピード競技コースに係る特例措置」、「6. 公認カートコースに係る特例措置」と、多くの領域に渡る特例措置を明らかにした。

これまで、JAFは新型コロナウイルス感染拡大防止対策に係る特例措置として、一定期間の活動休止に伴う手数料(カレンダーや組織許可、選手権登録、講習会開設)を免除するなどの特例措置を講じていた。

しかし、コロナ禍による活動停滞により、クラブ・団体の更新要件や競技・公認審判員許可証の上級申請について多大な影響が懸念されることから、ライセンスホルダーやクラブ・団体、サーキットおよびコースが活動を維持・継続できるように、前述の通り、6項目において、更新条件の緩和を始めとする特例措置を発表した。

中でも注目すべきは「3. 登録クラブ・団体に係る特例措置」だと言えるだろう。

ご存知の通り、JAF登録クラブは、人数や資格、競技会の開催実績などにより「公認クラブ」や「加盟クラブ」、「準加盟クラブ」の3種類が設定され、モータースポーツ活動や事業を行う法人も「公認団体」や「加盟団体」、「準加盟団体」を設定している。

これらは毎年の申請により認められるものだが、翌年への更新を申請するためには、それぞれ成立の条件が定められており、この「3. 登録クラブ・団体に係る特例措置」において、要件が緩和されることとなった。

公認クラブを例に挙げると、更新の成立要件として、更新申請の前年度の1月から同年の12月の間に「(a) 準国内格式以上の公認競技会を2回以上単独主催」か「(b) 全日本レース選手権競技会もしくは国際格式のJAF公認競技会を2回以上主催」、「(c) 準国内格式以上の公認競技会を単独主催1回と全日本レース選手権競技会もしくは国際格式のJAF公認競技会を1回主催」のいずれか一つの実績が求められる。

そして、更新申請の提出書類および申請料として「(a) 所定の様式の登録申請書」や「(b) クラブの会則」、「(c) 前年度の活動実績」、「(d) 所定の様式によるクラブ員名簿」、「(e) 年度登録申請料」などが必要となっている。

公認クラブの要件を例に挙げると、今回の特例として、上記の実績にあたる(b)と(c)、そして提出書類および申請料の(b)、 (c)、 (b)、 (e)を免除する措置を適用。公認クラブについては、準国内格式以上の公認競技会を2回以上単独主催という実績があれば、年度登録申請料を払わずとも翌年の更新申請を行える、ということがポイントだろう。この特例措置の期間は2021年3月末日までとなっている。

同様に、加盟クラブや準加盟クラブ、公認団体や加盟団体、準加盟団体も更新申請の要件が緩和されており、多くのクラブ・団体がこの特例措置を活用することになるだろう。

また、今回の公示では「1. 競技許可証・公認審判員許可証に係る特例措置」もトピックスで、上級申請に係る要件期間の延長ならびに要件回数の低減を示している。

具体的な例を挙げると、国内Bライセンスから国内Aライセンスへと上級申請する場合は、JAFスポーツ資格登録規定第3条1で「Aライセンス講習会受講前 ”24ヶ月以内” に次のa~cのいずれかの実績を有し、同講習会を受講し、合格した者」と定められている。その期間が「Aライセンス講習会受講前 “36ヶ月以内” ~」へと期間が延長された。

同様に、国内Aライセンスから国際Rライセンスへの申請についても「国内Aの所持者で申請前 “24ヶ月以内” にラリーおよびスピード競技(いずれも日本選手権競技会に限る)に “6回以上” の競技会出場実績がある者」と定められているが、「国内Aの所持者で申請前 “36ヶ月以内” にラリーおよびスピード競技(いずれも日本選手権競技会に限る)に “4回以上” の競技会出場実績がある者」とするなど、出場回数の低減も示されている。

もちろん、国内Aライセンス、限定Aライセンスまたは国際Rライセンスから国際Cライセンスへの申請も「申請前 “24ヶ月以内” にJAFの公認レースに少なくとも “5回以上” の競技実績がある者」が「申請前 “36ヶ月以内” にJAFの公認レースに少なくとも “3回以上” の競技実績がある者」に変更されるほか、国際Bライセンスへの申請も、実績の対象期間が延長され、かつ出場実績の回数も低減されている。

この特例措置の期間は2021年12月末までの間とされており、2020年ライセンスと2021年ライセンスに適用される。上級申請のために実績を重ねてきたライセンスホルダーにとっては、かなり有益な救済措置と言えるだろう。

そのほか、レーシングカートに対しても「2. カート競技ライセンス・カート競技オフィシャルライセンスに係る特例措置」においても、上級申請に係る要件期間の延長および要件回数の低減が適用されたほか、「4. カートクラブ・団体に係る特例措置」においても、更新申請に係る登録有効期間の延長および更新要件が大幅に免除されている。

さらに「5. 公認サーキット・国内公認スピード競技コースに関わる特例措置」においては、公認有効期間の延長を実施。具体的には「すべての公認サーキットについて、発給済許可証の公認有効期間が満了する翌年を満了する年に記載変更を行い、許可証を発給」するとのことで、公認スピード競技コース、そして「6. 公認カートコースに係る特別措置」でも同様の措置が採られている。

登録クラブの更新に関しては、例年では、この年に一度の更新時期にクラブ員が集合したり人的接触する機会となっている状況も多く見受けられる。再び感染拡大が懸念される時期に入ったことから、これらの接触機会を減らす措置でもあると考えられる。

フォト/JAFスポーツ編集部 レポート/廣本泉、JAFスポーツ編集部

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