JAFモータースポーツ審査委員会は、昨年11月7日~10日に愛知県、岐阜県で開催されたCENTRAL RALLY AICHI/GIFU 2019で発生した事案について審査し裁定しましたので、その裁定書を公示します。
JAFMS2020-195
2020年7月8日
裁 定 書
七田定明 殿
小口貴久 殿
一般社団法人日本自動車連盟
モータースポーツ審査委員会
委員長 岩井重一
委 員 木下美明
同 高橋利昭
主 文
1 七田定明 氏を訓戒とする。
2 小口貴久 氏を訓戒とする。
理 由
第1 事案の概要
(1)昨年11月7日~10日に愛知県、岐阜県で開催されたCENTRAL RALLY AICHI/GIFU 2019の検証委員会における審査の過程において、当該競技会審査委員会が一旦は審議、裁定を行った抗議案件について、抗議がなかったものとして扱い、JAFへの報告を怠ったことが判明した。
(2)検証委員会からJAFに対し、本件はモータースポーツの公正に関わる重大な規則違反で、罰則の適用に値する行為であるため、適切な対応について検討すべきであるとの提言があり、JAFモータースポーツ部長からモータースポーツ審査委員会に提起された。
第2 当審査委員会の審議及び判断
当審査委員会にて審議を行うため、当該競技会審査委員(七田定明氏、小口貴久氏)、同競技長(安東貞敏氏)および抗議を提出したエントラント(MATEX-AQTEC RALLY TEAM関根正人氏)に対し、書面による状況確認を行ったが、当該抗議の取り下げに至る事情については、当該エントラントから回答がなく(1ヶ月以上の期間再三にわたり督促したものの提出されず)、審査委員および競技長の見解では、それぞれ「審査委員からの指示により抗議がなかったものとした」、「競技団の申し入れにより抗議がなかったものとした」と相違があるものの、抗議が発生し、審査委員会で審議、裁定を行った点は明白な事実として確認するに至った。また、当審査委員会としては、当該エントラントによる書面による審議の申し出が無い以上、当該エントラントにおいて抗議の取り下げを受け入れたものと解さざるを得ない。
以上に鑑み、国内競技規則10-11の規定に基づき、競技会で発生した抗議については、競技会審査委員会の本連盟に対する報告義務があるにも関わらず、競技会審査委員会報告の作成を担った審査委員(2名)がそれを怠った事実を確認するに至ったので、国内競技規則11-4により訓戒とする。
第3 よって、主文のとおり裁定する。
以上